消防関係の資格って、再講習があるもの が多い気がします(効果測定もある)。 その手間と費用が、今まで受験をしな かった理由の一つでもあります。 消防設備士は再講習受けないと免状失効 するんだろうな~。と思っていましたが、 失効しないんですね( ´∀`) 今回の記事では再講習を受けなくても、 「免状返納」にならない根拠を調査しま した。
消防設備士の罰則は「点数制」
消防設備士が違反を行うとどうなるか? それは免状の種別に対して違反点数が 課せられます。 詳しい点数は、 消防法「消防設備士免状の返納命令に 関する運用について」 に書かれていますが、減点の合計が 20点になると、返納義務が発生します。 (つまり免許取り消し) ちなみに、受けた違反点数は3年間継続 します。3年分の合計が20点未満なら いいわけですね。
未受講でも「免状失効」にならない理由
では、講習を受けないとはどんな状況で、 何点の減点なのか?
未受講は「消防設備士講習受講義務違反」 という違反になります。
「義務違反」って…*1
たぶんこの言葉に皆さんやられるんです。
減点は5点ですが、翌年も受験しないと 追加で5点減点です。 受けない限りは毎年5点減点です。
で、 前述の通り減点は3年消えませんので 未受講を3年行うと、 未受講違反点数(5点) × 3年 = 15点
ん? 免許取り消しの20点に届かない( ´∀`)
となります。
危険物取扱者講習とは似てるようで違う
危険物取扱者も講習がありますが、 消防法の条文が少し違います。
17条の10 消防設備士講習 「消防設備士は総務省令で定めるところ により、都道府県知事が行う工事整備 対象設備等の工事または整備に関する 講習を受けなければならない」
13条の23 危険物取扱者講習 「危険物の取扱に従事する危険物取扱者 は、総務省令で定めるところにより、 都道府県知事が行う危険物の取扱作業の 保安に関する講習を受けなければ ならない」
…長々書いてありますが、つまるところ
消防設備士は免許持ちは全員講習を 受ける。 危険物取扱者は免許持ちの内、作業に 従事している人は講習を受ける。
この違いになります。
なぜどちらも作業従事者のみに しないのさ!?
受講対象者と受講費用
消防設備士講習の対象はこんな感じです
1.免状の交付を受けた日以降における 最初の4月1日から5年以内 2.講習を受けた日以内における最初の 4月1日から5年以内
講習区分は3つ。7類あるけど、7つある わけではないです。
·警報設備 甲種4類、乙種4·7類 ·消火設備 甲·乙種の1·2·3類 ·避難設備·消火器 甲種5類、乙種5·6類
受講料 7000円
この手間と金額、高いか安いかは個人差 がありますが、個人的には高く感じます。
まとめ
今回の記事をまとめますと、
·消防設備士免状は20点で取り消しになる ·講習を受けないだけでは取り消しには ならない ·法文では「受けなければならない」と あるので、受けなくても良いわけではない
となります。 やはり、「義務講習」という言葉が 引っ掛かりますね。 作業に従事していない人なら「義務」で なくてもいいのでは? と個人的には思います。
ここまで読んで頂き、 ありがとうございましたm( )m
*1:゜ロ゜